年金分割
昨日、年金分割の講習がありました。
私はサラリーマンじゃないので、関係ないんですが、職務上知っておかなきゃならないということで・・・・
年金分割。
サラリーマン戦士として仕事一筋でこられた方々にとっては、ちょっと恐ろしい制度。
誤解を恐れずに単純化して説明すると、今年の4月以降離婚の成立した元妻は、夫が給付を受ける年金の一部を直接もらえるようになる制度です。
実際、もうすぐ年金がもらえる世代の離婚がここ数年減少しているのだそうで、裏返せば、ことし4月以降この世代の離婚が急増するんじゃないかと言われてます。
------------------------------------------------------
で、その前に年金は、あまりにも制度が複雑なんですが、簡潔に説明すると
国民年金=基礎年金
・・・・・国民全員が加入する
厚生年金・共済年金=基礎年金に上乗せとなる年金
・・・・厚生年金はサラリーマンが、共済年金は公務員が、それぞれ加入する
厚生年金にも、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。
老齢厚生年金は、保険料を25年間支払った場合に受給資格が生じ、支給開始年齢は65歳です。
------------------------------------------------------
それで、本題の年金分割になりうるのは老齢厚生年金です。
国民年金は対象となりません。
したがって、年金分割を請求されるのはサラリーマンで、分割の対象は上乗せ部分です。
厚生年金保険料を支払ってきたのは、サラリーマンたる夫ですから、保険料支払記録は夫名義でできてます。
年金分割制度は、夫名義で出来ている保険料支払記録の内容を変更して、
夫も妻もそれぞれ保険料を支払ったように、保険料を支払記録を作り変える。
だから、妻も老齢厚生年金をもらえるようになる。そういう制度だそうです。
夫と妻の支払い割合をどのくらいにするか、夫50妻50にするとか、夫70妻30にするとかは、夫婦の合意によって定められます。ただし50%を超えることはできません。
割合が決まったとして、元妻がもらえる年金はいくらか。
具体的金額は、社会保険事務所に問い合わせてくださいとのことでした。
たとえば、25年前に納めた保険料1万円と今年収めた1万円では価値が全く違うので、25年前の1万円を3万円とか4万円とかに評価しなおして、それで総額でいくら収めたかを決定しなければなりません。
それに、実際いくら収めているかによって、年金額が違ってしまうので、結局、社会保険事務所に問い合わせなければ正確なところは判らないのです。
------------------------------------------------------
年金分割は、夫と老後を過ごすのがいやな奥様方の強い味方なのでしょうけど、
離婚後に元夫がもらう年金と元妻がもらう年金の合計は、夫婦のままでもらう各年金の合計よりも少ないそうです。
また、いくら奥さんに直接年金が入るようになっても、年金だけで生活できる額にはならないのが普通だといわれてます。
このあたりを良く理解して離婚しないと、こんなはずじゃなかった、ということも十分ありうるようです。
| 固定リンク
「700 日常のできごと」カテゴリの記事
- 謹賀新年(2023.01.01)
- シングルアームパンタ(2015.10.05)
- 息子の音鉄につきあいました(2015.08.04)
- YAHOOに115系の特集(2015.06.20)


コメント