嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)
近頃、本当の父親の名前を記載した出生届を受理してもらえないため出生届が出せず、その結果、無戸籍の子供がいるのだということを知りました。
婚姻成立の日から200日経過したのちに生まれた子
離婚成立の日から300日以内に生まれた子は、
妻が婚姻中に懐胎したものと推定され、
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子供であると推定する。
これが嫡出推定、民法772条です。
その制度趣旨は、父親のいない子をなくすこと。
母親と関係をもった男性が複数いるときに、みんなが、「この子の父親は私ではない」と言い張ってしまうと扶養義務者がいなくなってしまいます。
嫡出推定は、婚姻や離婚の成立の日と出生の日を基準に、とにかく父親=扶養義務者を確定し、子の福祉を全うしようとする趣旨です。
ところが、科学の進歩は、誰が父親であるかを明確にする技術を生み出しました。
もう、生まれた日が婚姻・離婚の日から何日目かというような、形式的な事柄に頼らなくてよいのです。
いわゆる、遺伝子鑑定というやつですね。
これで、誰が父親か争いになったとしても、遺伝子鑑定をすればはっきりするようになったわけで、嫡出推定の規定は一応その役目を終わったともいえるわけです。
そうではあるんですが、離婚もしないのにほかの男の子供を宿すというのは、道徳的に問題だという議論があって、たとえ、
本当の父親が判っていても、嫡出推定の規定で父とされる人を父親として届けないと出生届は受理しない
扱いになっているのです。出生届が受理されませんから、戸籍も作成されません。
これは、とんでもないことです。
確かに、離婚もしないのに夫以外の男性の子供を宿すというのは問題です。
このようなことは、無いようにすべきです。
しかし、離婚前に夫以外のの男性の子供を宿すことが道徳上問題だからといって、生まれてきた子供の戸籍を奪ってしまうのというのは、必要最小限の手段と言えるでしょうか。
およそ、人の権利自由を制限する場合には、制限の目的が正当で、なおかつ、目的を達成する手段が必要最小限ものでなくてはなりません。
日本は基本的人権を尊重する国です。自由や権利は出来る限り尊重しなくてはなりません。
ということは、なんらかの目的で権利自由を制限する場合には、その方法は必要最小限の手段であることを要するのです。
目的が正当なら、なんでもかんでもやって良い、というわけではないのです。
ある方法が、目的達成のための必要最小限の手段であるといえるためには、その方法をとることによって目的が達成される場合でなければなりません。
それでは、生まれてくる赤ちゃんの戸籍を奪えば、離婚前の男女交渉を防止できるのでしょうか。
そうは思いません。この方法は、道徳を維持しようとする目的に資する手段ではありません。
これだけで、手段として不相当です。
仮に、離婚前の男女交渉を防止することにある程度の効果があるとしても、そのために子供の戸籍を奪うなどというのは、やりすぎであることは明らかです。
離婚前の男女交渉を防止するのなら、関係のない子供に不利益を与えずに、直接男女に不利益を及ぼすのが
筋でしょう。
戸籍に、本当のお父さんの名前が書いてあるということは当然のことです。
この当然のことを禁止する現行の取り扱いは、早急に改めねばなりません。
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